入居案内
入居案内
- ステップ 01入居案內産業地団地內の工場用地取得
- ステップ 02分譲
譲受渡
競売 & 公売 による取得
- ステップ 03入居契約(産業集積活性化法第38条
- ステップ 04工場設立完了の報告(工場登録)
産業集積活性化法第15条, 第16条 機械装置の設置後2ケ月以內に届出
入居契約の変更
- 入居企業が入居契約事項の中、次の各号の事項を変更しようとする場合には管理機関と遅滞なく変更契約を締結すること。
- 会社名又は代表者の名前 (代表者の名前の場合には法人の要請がある時に限る)
- 業種又は事業の内容
- 敷地面積 (但し、工場敷地の場合には次の各号の敷地面積は除外)
- 変更をご希望の者が設立中の工場であること。
- 変更面積が当初の入居契約締時の工場敷地面積の20/100の範囲以内であること。
- 変更の後の基準工場面積率が基準工場面積率に適合すること。
- 建築面積(但し、工場の場合には敷地面積の変更の場合と同様)
入居の資格
- 入居をご希望の当該産業団地の管理基本計画による入居対象産業及び施設又は入居企業の支援に必要な事業であること。
競売取得による入居
- 競売その他の法律の規定により、入居企業体の産業用地または工場などを取得した者はその取得した日から6ヶ月以内に管理機関と入居契約を締結すへし。但し、機関内に入居の契約が締結できない場合にはその期間が経過した日から1年以内に第三者に譲渡しなければならない
譲受渡による入居
- 工場設立を完了した企業の処分
- 入居企業が工場などの設立を完了した後にその所有する産業用地及び工場なざを処分しょうとする場合には大統領令で定めるところにより管理機関に申告しなければならない。
- 処分の申込書
- 1.譲渡に関する契約書の写本
- 譲渡を受けようとする者の事業計画書
- 土地又は建物の登記簿謄本
- 工場設立の完了の前の企業の処分
- 入居企業が工場などの設立を完了する前に分譲された産業用地及び工場などを処分しようとする時は管理機関に譲渡しなければならない。但し、管理機関が買収できない時は管理機関が買収の申込みを受けて選定した別の企業や有関機関に譲渡しなければならない。入居企業が産業用地又は工場などを処分しようとする時は前もって処分の申込書に産業資源部令で定める書類を添え管理機関に提出しなければならない。
当該事業の施行のために関連法規などによる認․許可などを受けたり受けられること
- 処分の申込書
- 地価公示及び土地などの評価に関する法律第2条第6号の規定による鑑定評価者がその処分のお申込みをした日の前の三ヶ月以内に発行した工場など建築物の鑑定評価書